土地家屋調査士とは
土地家屋調査士は、土地家屋調査士法 第2条により、『土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量または申請手続又は審査請求の手続をすることを業とする。』とされております。
つまり、土地家屋調査士法により認定された、法務省管轄の国家資格者です。国家資格試験に合格した、土地や建物の登記と測量の専門家であり、お客様に代わって不動産の表示に関する登記の申請業務を行います。
不動産の表示に関する登記とは、法務局備え付けの登記簿の表題部に関する登記です。表題部には、土地については、所在・地番・地目・地積が記載されており、 建物については、所在・家屋番号・種類・構造・床面積が記載されております。
これらは、いずれも不動産の物理的現況を、登記簿に反映させたものです。土地については、表示、分筆、地積更正等の登記の申請の際に測量図面が添付されます。建物の表示登記の申請の際には、建物図面が附属書類として添付されます。
これらの、登記申請をする時には、その前提として、土地や建物の調査及び測量が伴います。ここでの作業で、測量士としての業務も混同して行っています。
※ 登記を伴う測量は“土地家屋調査士”が行うものとされています。
土地に関する表示登記の種類
- 土地の表示登記
- 新たに土地が生じた場合(公有水面の埋め立て、海底隆起なと)や、登記簿の存在しない土地(里道・ 水路等)の登記簿を作成する場合に行う。
- 土地の地目・地積の変更登記
- 土地の地目又は地積に変更があった場合(農地を宅地や駐車場に変えたとき、田を畑に変えたとき など)に行う。
- 土地の分筆・合筆の登記
- 土地の分筆(一つの土地を二つ以上の土地に分けるときなど)や、合筆(二つ以上の土地を一つの土 地にまとめるときなど)をする場合に行う。
- 土地の地目・地籍の更正、表題部所有者の表示更正
- 土地の地目・地積や、(登記簿の)表題部の所有者の表示(氏名・住所)が当初から間違っていた場合 にこれを訂正する場合に行う。
- 土地の滅失登記
- 既存の土地が滅失(洪水等で土地が物理的になくなってしまったときなど)した場合に行う。
建物に関する表示登記の種類
建物表示登記は二つに分類される
- 普通建物に関する登記 … 一戸建ての建物に関する登記
- 区分建物に関する登記 … マンションや店舗付き住宅、二世帯住宅に関する登記
普通建物・区分建物に共通な登記
- 建物の表示の登記
- 建物を新築した場合や、登記簿の存在していない建物の登記簿を作成する場合に行う。
- 建物の表示変更の登記
- 建物の所在・種類・構造が変わった場合や、床面積が変わった場合(増築や、一部を取毀たときなど)に行う。
- 建物の表示更正、表題部所有者の表示更正
- 建物の表示(所在・種類・構造・床面積など)や、表題部の所有者の表示(氏名・住所)が当初から間違っていた場合に行う。
- 建物の滅失の登記
- 既存の建物が滅失(取毀、焼失したときなど)した場合に行う。
- 建物の合体の登記
- 建物が合体(二戸以上の建物の間を増築して物理的に一戸の建物にしたときや、二戸以上の区分建物の仕切りを取毀して一戸の区分建物にしたときなど)したときに行う。
普通建物に固有な登記
- 建物の分割・区分・合併の登記
- 建物の物理的な状態を変えることなく、登記上複数戸の建物を一戸の建物にする(建物どうしが主たる建物と附属建物の関係にある場合)場合や、登記上一戸の建物を複数戸の建物にする(主たるたる建物から附属建物を切り離して一戸の建物として登記する場合)場合などに行う。
区分建物に固有な登記
- 敷地権の変更・更正・抹消の登記
- 敷地権が変更した場合や、その表示が当初から間違っていた場合、敷地権が敷地権たらざる権利となった場合などに行う登記
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